一般用電気工作物の構内に設置する小出力発電設備に該当しないものは以下の通り。
太陽電池発電設備 | 出力50kw未満のもの |
風力発電設備 | 出力20kw未満のもの |
水力発電設備 | 出力20kw未満のもの |
内燃力を原動力とする火力発電設備 | 出力10kw未満のもの |
固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備 | 出力10kw未満のもの |
尚、電圧は600V以下として、他の小出力発電設備は同一構内にこととしなければなりません。
電気事業法施行規則 第四十八条に記載されています。
電験でも施行管理技術士でも頻繁に出題される問題です。
どの発電設備が何kwか覚える際は、語呂合わせがいいと思います。
私の使っている語呂は・・・
「太い風水は、内から燃えている」
太 → 太陽発電設備
風 → 風力発電設備
水 → 水力発電設備
内 → 内燃料発電設備
燃 → 燃料電池発電設備
となります。
上から50kw,20kw,10kwと覚えておき、50kwだけ一つと記憶しておけば、どの発電設備が何kw未満なのか、覚えやすいと思います。