有線電気通信設備に関する規則について

保護網は、次により設置しなければならない。
保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については、三〇センチメートル)以上とすること。(出典:有線電気通信設備令施行規則 第八条 二項一)
保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること(出典:有線電気通信設備令施行規則 第八条 二項二)
○架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。(出典:有線電気通信設備令施行規則 第七条 一)
架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。(出典:有線電気通信設備令施行規則 第七条 二)
架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。(出典:有線電気通信設備令施行規則 第七条 三)
架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
架空強電流電線の使用電圧及び種別
離隔距離
低圧
高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル
三〇センチメートル
(強電流電線の設置者の承諾を得たときは一五センチメートル)
強電流絶縁電線
六〇センチメートル
(強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル(強電流電線が引込線であり、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは十五センチメートル))
高圧
強電流ケーブル
四〇センチメートル
高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線
八〇センチメートル
(出典:有線電気通信設備令施行規則 第十条)
次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
架空強電流電線の使用電圧及び種別
離隔距離
低圧
三〇センチメートル
高圧
強電流ケーブル
三〇センチメートル
その他の強電流電線
六〇センチメートル

(出典:有線電気通信設備令施行規則 第四条 一)

架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
架空強電流電線の使用電圧及び種別
離隔距離
三五、〇〇〇ボルト以下のもの
強電流ケーブル
五〇センチメートル
特別高圧強電流絶縁電線
一メートル
その他の強電流電線
二メートル
三五、〇〇〇ボルトを超え六〇、〇〇〇ボルト以下のもの
二メートル
六〇、〇〇〇ボルトを超えるもの
二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇、〇〇〇ボルト又はその端数ごとに一二センチメートルを加えた値
(出典:有線電気通信設備令施行規則 第四条 二)
1級電気主任技術師 H26年 問66

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